「廃棄物」とは、かんたんに言うと、ご存じのとおり「ゴミ」のことです。
誰もが思い浮かべる「ゴミ」を少し難しい言葉で言うと、「廃棄物」となります。「自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液体状のもの」というのが正確な定義です。
そして、この「廃棄物」は、大きく分けると、一般家庭から出る「一般廃棄物」と、企業や工場(※)などの事業所から排出される「産業廃棄物」の2種類に分かれています。
ここで「産業廃棄物」は、さらに、事業活動に伴って生じる、燃え殻、汚泥、廃油などの「(普通)産業廃棄物」と、爆発したり、毒性や感染性があったりして、人の健康や生活環境に深刻な被害を与えるおそれがある「特別管理産業廃棄物」(「特管物」(とっかんぶつ))の2種類に分類されます(下図参照)。
特別管理産業廃棄物は、危険のものですから、特に厳格な管理が求められることになります。
※ただし、「廃棄物」は、固形状又は液状のものに限られるため、工場からの排ガスや自動車の排出ガスなど気体状のものは、廃棄物には該当しません。特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無を勘案して、総合的に判断されます。
ここで具体的に何が「産業廃棄物」に当たるかは、いわゆる廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)が定めており(産業廃棄物のリストはこちら)、それ以外のものは事業活動に伴って生じたものだとしても、「一般廃棄物」に分類されることになります。
「一般廃棄物」は、一般家庭から出される、俗に「家庭系一般廃棄物」と呼ばれものと、事業所から排出される「事業系一般廃棄物」と呼ばれるものの2種類に分かれています(上図参照)。
もっとも、家庭系と事業系のいずれにせよ、「一般廃棄物」は、市町村で処理されますが、他方で、「産業廃棄物」を収集・運搬・処理する場合は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならず、許可の申請が必要となるのです。