産業廃棄物とは、「事業活動に伴って発生した廃棄物」のことであり、その種類は全部で次の21種類です。
種類 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰など(集じん装置に捕捉されたものは、後記のばいじんとして扱います) |
汚泥 | 工場排水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水道汚泥など |
廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチなど |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などの酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属洗剤などのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物 |
紙くず(※) | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの PCBが塗布されまたは染み込んだもの(全業種) |
木くず(※) | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの 木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)(全業種) 物品賃貸業に係るもの(例:家具など) |
繊維くず(※) | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
動植物性残さ(※) | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物 動物・魚のあら、あめかす、醸造かす、醗酵かす、その他の原料かすなど |
動物系固形不要物(※) | 養鶏場・畜場における処理時に排出される不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど |
鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、その他これに類する不要物 |
動物のふん尿(※) | 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿 |
動物の死体(※) | 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
ばいじん | ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のどれにも該当しないもの(コンクリート固形化物、灰の溶融固化物など)(「政令第2条第13号廃棄物」) |
輸入廃棄物 | 上記のうち、国外から日本に輸入された廃棄物(航行廃棄物と携帯廃棄物を除く) |
※は、特定の業種の事業所から排出されるものに限定されます(紙くずは、建設業等に伴って生じた壁紙等に限るなど)。