産業廃棄物許可代行センター。お客様の産業廃棄物の許可が安心して取得できるように全力でサポートいたします。相談無料。着手無料。お問い合わせは03-6432-9817。営業時間平日10:00~19:00。
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よくある質問


どの都道府県で手続きをすればよいのですか?

産業廃棄物を積む場所(積載地)と降ろす場所(荷降地)の双方の都道府県に対する申請が必要です。

例えば、東京で積んで千葉県で降ろす計画がある事業者の場合、東京都知事と千葉県知事の2か所に対して申請する必要があります。

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講習会は、許可を受ける都道府県で受講しなければなりませんか?

全国どこの都道府県で受講しても結構です。

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依頼してから許可証が発行されるまでの期間はどのくらいですか?

東京都のみに申請する場合で、ご依頼から約2ヶ月~2ヶ月半のお時間をいただいております。

また、申請する自治体が2件以上の場合、さらに1~2週間お時間をいただいております。

お客様ご自身に書類をお集めいただくスピードも含めると3ヶ月以上かかる場合もありますので、お早めのご相談をおすすめしております。

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特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可があれば、普通産業廃棄物の収集運搬も行えますか?

行えません。そのため、普通産業廃棄物の収集運搬を行いたければ、普通産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

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運搬車両をリースした場合でも、収集運搬業の許可は受けられますか?

リースした車両でも許可は受けられます。

運搬車両を使用する権原があるかは、自動車検査証(車検証)の所有者または使用者の欄で確認します。つまり(1)車検証の使用者が申請者である場合、 または、(2)車検証の使用者欄は空欄だが、所有者が申請者である場合のいずれかであれば使用権限があるといえます。 リースの場合は、所有者の欄にはリース会社が記載されますが、使用者の欄には、リース車両のユーザーが記載されるのが通常であるため、上記(1)の場合にあたり、 申請者に運搬車両の使用権原があると認められるのです。

他方、東京都ではレンタル車両(賃貸借契約等で他者から借りている車両)を運搬車両として登録することは認められません。 もっとも、東京都以外では、レンタル車両を使用する権原を証する書類(車両使用承諾書、車両賃貸借契約書等)の写しを添付すれば登録が認められることがありますので 個別に確認することが必要です。

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東京都の「優良性基準適合認定制度」とはどのようなものですか?

東京都では、産業廃棄物の適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない、許可以上の取組みを行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が書面審査・現地審査を行って評価・認定する制度を設けています。「優良性基準適合認定制度」とは、このような評価・認定の仕組みのことです。

この認定を受けることによって、産廃エキスパートまたは産廃プロフェッショナルの称号を名乗ることができ、優良業者にだけ与えられる認定ロゴマークを使用できます。また、東京都及び東京都環境公社のホームページで認定業者であることを公表されます。さらに、東京都が、排出事業者から産廃業者を紹介してほしい旨の問合せを受けた際には、認定業者を優先的に紹介してくれます。この他にも、都が主体となって、認定業者が優良であることを積極的にアピールしてくれる仕組みが数多く設けられております。当センターでは、御社の販売促進活動のひとつとして、この認定制度を利用されることを強くおすすめしております。

この認定を受けるためには、認定を受けようとする業の区分において都知事の産廃許可を取得し、1年以上処理業の実績をつくった上で、東京都環境公社に申請をする必要があります。申請期間は、毎年5月下旬から8月末頃まで設けられておりますので、ビジネスチャンスをつかみたい方は、早めに当センターまで優良性基準適合認定制度のお問い合わせをして下さい。

優良業者に与えられる認定ロゴマーク
産廃エキスパートのロゴマーク 産廃プロフェッショナルのロゴマーク
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東京都の「先行許可制度」とはどのようなものですか?

東京都では、産廃業の申請手続きの負担軽減のために、既に取得した産廃業許可証を提示することで新たに産廃業の許可申請をする際に、住民票等の添付書類を一部省略できる制度を設けています。「先行許可制度」とは、このような手続負担軽減のための仕組みのことです。

この仕組みを使うことで、東京都での産廃業許可を申請する際に集める書類が少なくて済み、手続きもよりスピーディになります。したがいまして、既に東京都や他の都道府県・政令市で産廃業の許可を受けている場合は、お客様の負担軽減のためにも、新たな許可申請のご相談の際に、既に別の許可を受けていることをご申告下さい。

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