産廃処理業許可の有効期限は、原則として5年間であるため、事業を継続するためには、有効期限が経過して許可が効力を失う前に更新許可の申請を行う必要があります。
この更新許可の申請を行う際には、許可の更新期限まで有効な更新の講習会修了証が必要となります。更新修了証の有効期限は2年間であるため、許可有効期限の5年が過ぎるまでに予め更新の講習会を受講しておかなければなりません。
有効期限が過ぎれば事業をストップせざるを得なくなるため、タイムマネジメントが肝心になります。自社での管理にこだわりすぎるあまり期限を過ぎてしまったということはよく聞く話ですので、情報共有のためにも早めに更新のご相談をいただくことをおすすめします。
以上の場合には、変更許可申請を行い、都道府県知事から新たに許可を受ける必要があります。
御社の営業が順調に伸びていれば、早めに当センターに変更許可のご相談をいただき、今後のビジネスチャンスを拡大して下さい。
特別管理を含めた産廃収集運搬業・処分業について、次に掲げる変更・廃止が生じた場合は、届出書を提出する必要があります。自治体に納める手数料は無料です。
※なお、法人の代表者、役員または政令使用人の住所変更と、収集運搬に使用する運搬容器の変更については、たとえ変更があったとしても届出は不要です。