会社名は、会社の「顔」になる、とても大切なものです。
基本的には自由に決めてよいのですが、いくつかのルールがあり、次の要件を全て充たす必要あります。
例えば、株式会社△△商事や△△商事株式会社など、会社名の前後、または中間に「株式会社」という文字を用いなければなりません。
商号として登記する場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一定の符号のみを用いることができます。
会社名の中に「~支社」「~支店」「~支部」など、会社の一部分を示す文字を用いることはできません。
商号調査のところでも述べましたが、「ソニー」「トヨタ」等の有名企業の商号を使用すると、既にその商号を持つ会社から商号の使用を差止められる可能性があります。
銀行業や信託業を行う会社でなければ、「銀行」「信託」の文字を会社名に用いることができない等、個々の法律で規制がかけられているケースがありますので、注意をする必要があります。