税金や社会保険料を納めるために、設立後も行わなければならない手続きがあります(下図表)。
もし、この手続を忘れてしまうと、肝心なときに従業員や自分自身が健康保険や労災保険の給付を受けられなかったり、また、税金負担が増える場合があるため、必ず手続をしましょう。
当事務所では、会社を立ち上げた後の事業支援を視野に入れたサービスを心がけているため、設立の代行とともに、これらの手続も行わせていただいております。
どうぞお気軽にご用命下さい。
提出書類 |
提出先 |
提出期限 | |
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税金 |
法人設立届出書 |
税務署 |
会社設立の日から2か月以内 |
青色申告の承認申請書 |
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棚卸資産の評価方法の |
設立第1期の確定申告書の提出期限の日 | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 |
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給与支払事務所等の |
事務所開設の日から1か月以内 | ||
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末まで | ||
法人設立届出書 (事業開始等申告書) |
都税事務所(東京都) |
会社設立の日から15日以内 | |
法人設立届出書 |
都道府県税事務所 |
会社設立の日から1か月以内 (ただし、条例により異なる) | |
市区町村役場 | |||
労働保険 |
適用事業報告 |
労働基準監督署 |
労働者を使用するようになった後遅滞なく |
就業規則届 |
常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく | ||
労働保険保険関係成立届 |
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | ||
労働保険概算保険料申告書 |
会社設立の翌日から50日以内 | ||
時間外労働・休日労働に |
時間外・休日労働をさせる場合速やかに | ||
雇用保険適用事業所設置届 |
公共職業安定所 |
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 | |
雇用保険被保険者 |
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 | ||
社会保険 |
健康保険・厚生年金保険 |
年金事務所 |
原則として会社設立後5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 | |||
健康保険被扶養者 |
事実のあった日から5日以内 |