会社を設立して営業を始めるには、会社運営について責任あるポジションである役員を選ばなくてはなりません。役員には、代表取締役、取締役、監査役などがありますが、会社の分類によって、必ず置かなければならない役員は次のようになります。
会社設立時には、このような役員を定款、発起人会または創立総会で選任します。
役員は、発起人以外の方がなってもかまいませんが、たいていは発起人の中から役員に就きます。
ただし、次に当てはまる者は、役員になることができないことに注意が必要です(欠格事由)。
次のケースに当てはまる場合も、役員になることができません。
役員の任期は、原則、取締役が2年、監査役が4年です。
任期が満了すると、再度、株主総会で役員を選任し、登記をする必要がありますので、その都度、費用・労力がかかることなります。
そこで、公開会社ではない場合は、定款に定めることによって役員の任期を10年にまで延ばすことができます。オーナー企業のように、株主が直接会社を経営している企業の場合は、任期が長い方が望ましいと一応のところは言えます。
しかし、一方で、任期が長いと、万が一、役員間で対立が生じ、役員の一部を解任したいときにも自由がきかず、任期の途中で解任するときは任期満了までの報酬に相当する額の損害賠償請求を求められるリスクもあります。
そのようなリスクを避けるために、任期が長い方がよいと単純に考えるべきではなく、原則どおりの任期(取締役2年、監査役4年)に据え置くのも有力な選択肢といえるでしょう。
会社と役員との関係は、個別の委任契約によりますので、役員ごとに任期を異ならせることは可能です。
一見、取締役は、取締役会を構成するなど会議体で活動するため、メンバーの任期をそろえる必要があるように思いがちですが、実際にはそのようなことはありません。
例えば、一つの株式会社に取締役Aさんと取締役Bさんがいる場合に、Aさんの任期を2年とする一方、Bさんの任期を1年とすることも可能です。
このことは取締役会設置会社、委員会設置会社、中小企業、大会社など会社の組織や規模にかかわらず同じであり、役員ごとに異なる任期とすることができます。
原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、定款または株主総会の決議でそれ以外の任期を定めることができ、役員ごとに個別に任期を定めることができるのです。