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定款の目的の書き方について
定款の目的はどのように決めればよいのでしょうか?
基本的には、会社でどのような事業を行いたいのかによって決まり、その事業の内容を定款の目的に記載すればよいと言えます。
この場合、①会社設立後すぐに始めようとする事業に加えて、②将来手がけたい事業についても目的に加えておくべきです。
また、目的を決めると登記にも反映され、取引先から自由に見られるようになるのですから、誰が見てもどのような事業を手掛けている会社なのかが分かるように書いておくことが重要です。
さらに、目的を定める際には、次の条件を満たす必要があります。
- 適法性
目的が法律違反にならないことが必要です。
例えば、麻薬の密輸入を目的をすることは犯罪であり、法律に反しますからできません。
また、債権回収は弁護士法72条に違反しますので、原則として会社の目的とすることはできません(但し、サービサー法に基づく債権回収会社の存在)。
- 営利性
株式会社の株主は、会社からお金などの配当を受ける権利がありますので、会社が利益を得られる可能性の全くない事業を会社の目的とすることはできません。
- 明確性
他人から見て何をする会社か分かるようにする必要があります。
- 具体性
(以前とは異なり)現在、会社の目的には、必ずしも具体的な事業を書く必要はありません。
したがって、目的を「運輸業」「商業」「1.○○、2.△△、3.その他一切の事業」と書いてもよく、さらには、単に「事業」に書くこともできるようになりました。