一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された団体です。
団体の目的を自由に定めることができ、株式会社などと同様に幅広い活動をすることが可能です。
また、必ずしも公益性を有することを義務づけられるわけではなく、利益を出す営業活動(収益事業)も行うことができます。
一方、公益性のある活動を行っている場合は、行政庁から公益認定を受けることにより、税制の優遇措置を受けられる公益社団法人に移行することができるため、慈善事業などの公益的な活動を行う場合に向いていると言えます。
株式会社等との違いは、定款に剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利を定めることができない点にあります。
実は、一般社団法人には2種類の型があります。
このうち非営利型の方は、収益目的事業以外の公益目的事業から得た収益は非課税となる等、設立以降の事業を有利に展開することできます。
ただ、非営利型と認められるためには、定款に剰余金の配当を行わないことを明記する等、設立の段階において対策を行う必要あります。
そこで、一般社団法人を設立した場合のメリットを最大限受けるためにも、まずはどのようなスキームで法人を設立しようとしているか、当事務所にご相談いただくことををおすすめします。
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