中小企業、大企業を問わず、アジア進出が今後、日本企業のマス・マーケティングを支えるカギになります。
そのため、外国人を積極的に採用し、アジアの多種多様な言語・文化に対応した海外戦略を採ることが、企業の存続繁栄のためのポイントです。
まずは有能な外国人をスムースな流れで採用する必要があります。外国人が日本において就労等の活動をするためには、次表の分類に従ってビザを獲得する必要がありますが、ビザが下りるかどうかは入管行政の裁量が大きいため、専門家の力を借り、確実な採用フローを構築すべきです。
iCreは、申請取次の資格がありますので、貴社の採用する外国人の入国からその後の採用手続まで一貫した外国人の採用戦略をお手伝いできます。まずはお電話(03-6432-9817)、または問合せフォームからお気軽にご連絡いただき、ともに企業繁栄の仕組みを構築しましょう。
在留資格(ビザ)は全部で27種類あり、入国する外国人の活動内容と地位に応じて、どの在留資格を取得すべきかが分類されています。
例えば、自国において理系の大学の学位を取得し、日本でその知識を活かした仕事に就きたい場合は、「技術」の在留資格を取得する必要があります。また、自国の料理店(例えばタイ料理)に勤めていた経験を活かして、日本でコックとして就労したい場合は、「技能」の在留資格を取得する必要があります。
このように在留資格は、入国後に行う活動の内容に直接結びつくものですので、どの在留資格を取得するかの判断が重要です。そこで、まずはお電話(03-6432-9817)、または問合せフォームからお気軽にご連絡いただき、一緒に取得すべき在留資格を検討しましょう。
在留資格 |
日本国において行うことができる活動 |
具体例 |
在留期間 |
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経営・管理 |
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
外資系企業等の 経営者・管理者 |
5年、3年、 1年、3月 |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
弁護士、公認会計士等 |
5年、3年、 1年、3月 |
医療 |
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
医師、歯科医師、 看護師 |
5年、3年、 1年、3月 |
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) |
政府関係機関や 私企業等の研究者 |
5年、3年、 1年、3月 |
教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
中学校・高等学校等の語学教師等 |
5年、3年、 1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動、及び法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) |
機械工学等の技術者 通訳、デザイナー、 私企業の語学教師等 |
5年、3年、 1年、3月 |
企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 |
外国の事業所からの 転勤者 |
5年、3年、 1年、3月 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) |
俳優、歌手、 ダンサー、 プロスポーツ選手等 |
3年、1年、 6月、3月、 15日 |
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
外国料理の調理師、 スポーツ指導者、 航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人等 |
5年、3年、 1年、3月 |
技能実習 |
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技能実習生 |
1年、6月、 1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 |