常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイマーやアルバイト等の全てを含みます。
支店や営業所を持つ企業の場合は、各支店や各営業所に常時10人以上の労働者がいる場合には、本社だけでなく、その支店や営業所でも就業規則を届け出る必要がありますので注意が必要です。
また、作成した就業規則は、各労働者に配布したり、職場に掲示するなどして労働者に周知しなければなりません。 事業場のパソコン等で常時、就業規則を確認できる体制を整えておくことでも構いません。
また、就業規則の記載内容は、会社が自ら決定することができます。
ただし、労働基準法に「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」の区別があり、記載事項に一定の制約が設けられておりますので、これに従うことが必要です。次にこれらの記載事項を具体的に見ていきます。
必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
記載事項 | |
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1 |
始業および終業時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合における就業時転換に関する事項 |
2 |
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切時期および支払時期および昇給に関する事項 |
3 |
退職に関する事項(解雇事由も含む) |
新たに会社に定め設ける場合に必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
記載事項 | |
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4 |
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払時期に関する事項 |
5 |
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事項 |
6 |
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |
7 |
安全及び衛生に関する事項 |
8 |
職業訓練に関する事項 |
9 |
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 |
10 |
表彰及び制裁の種類・程度に関する事項 |
11 |
上記に掲げるもののほか、当該事業場のすべての労働者に適用される事項(休職に関する事項等) |
法令に定められた記載事項ではなく、記載するか否か会社の自由に委ねられている事項です。
記載事項 | |
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12 |
就業規則の目的 |
13 |
経営理念 |
14 |
服務規律 |
15 |
採用及び異動 |
16 |
慶弔見舞金 |
17 |
社会保険の適用 |
18 |
就業規則改定の手続 |
以上の内容に従い就業規則を作成する必要がありますが、作成の際にはまず私達など専門家にご相談ください。もし、他社が使用しているものや、インターネット上に落ちているひな形を、一旦、自社の就業規則にしてしまうと、その後不利益変更が許されなくなるなど取り返しのつかないことになる恐れがあります。
就業規則は従業員に適用されるものですから、人が十人十色であるように、就業規則も個々の会社に応じてオリジナルのものを作成する必要があります。
貴社の就業規則にどのような内容を盛り込む必要があるのか、まずは下の問合せフォームからご相談いただき、一緒に貴社にふさわしい規程を考えていきましょう。