ストレスチェック制度が、平成27年12月1日から施行され、各企業での導入・実施がスタートします(ただし、常時使用従業員数50未満は努力義務)。
分かりそうで分かりにくいこの制度。
理解を促進するために、図表を用いて、すでに各企業で実施されている一般定期健康診断と比較しながら、ストレスチェック制度の特徴を見ていきたいと思います。
項目 |
一般定期健康診断 |
ストレスチェック | |
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目的 |
従業員の健康状況の把握 |
メンタルヘルス不調の未然防止 | |
共 |
頻度 |
1年以内ごとに1回以上 |
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費用負担 |
会社 |
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実施時間中の賃金 |
支払義務なし |
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対象となる従業員 |
「常時使用する」従業員 |
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相 |
対象会社の規模 |
1人以上 |
50人以上(50人未満は努力義務) |
検査項目 |
法定の健康診断項目あり(既往歴・業務歴の調査など |
検査に用いる調査票は会社が自ら選択可能(「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)が推奨される) | |
従業員の受診義務 |
あり |
なし | |
実施者 |
医師 |
①医師、②保健師、③一定の研修を受けた看護師または精神保健福祉士 | |
結果の通知 |
実施者から会社へ通知 |
実施者から従業員に通知 | |
会社に対する |
不要 |
必要 | |
会社が行う |
(異常の所見があると診断された従業員について)医師・歯科医師から意見聴取 |
(従業員から申し出があった場合)医師による面接指導の実施、医師から意見聴取 | |
就業場所の変更等の就業上の措置の実施 |
就業場所の変更等の就業上の措置の実施 | ||
健康診断個人票を作成し5年間保存 |
(労働者の同意を得て結果を把握した場合)ストレスチェックの結果の記録を作成し5年間保存、(医師による面接指導が実施された場合)面接指導の結果の記録を5年間保存 | ||
(常時使用労働者数50人以上の場合)定期健康診断結果報告書を所轄労基署へ提出 |
実施状況を毎年1回定期的に所轄労働基準監督署へ報告 |