企業が経営革新計画の承認を受けると、次の5つの支援策を受けることができます。
(具体的な支援策の内容)
保証・融資の優遇措置(低利の融資など)
海外展開に伴う資金調達の支援措置
投資・補助金の支援措置
販路開拓の支援措置
特許関係料金減免制度など
以下、いくつか具体的な中身を紹介します。
保証の優遇措置として、企業が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会から特例的な内容の債務保証をしてもらえます(次の①②)。
「経営革新計画」で承認された事業資金に対して、通常の保証枠と同額の別枠が設けられます。
例えば、普通保証で2億円の枠があった企業に対し、経営革新の事業のために新たに2億円の保証枠が設けられる等です。
経営革新の事業に必要な融資を受ける場合に、研究開発費用の保証枠が引き上げられます。
例えば、2億円の普通保証の枠が3億円に引き上げられます。
日本政策金融公庫から融資を受ける際、経営革新計画に基づく設備資金および運転資金について、優遇された金利である特利③または特利Cが適用されます。
例えば、償還期間5年の基準金利が年2.20%(無担保の場合)のところ、特利Cでは年1.30%となり低利で融資を受けることができます。
新商品・新サービスを持つ企業は、マーケティング企画から首都圏・近畿圏を舞台とした想定市場へのテストマーケティング活動の支援を受けられます。
窓口は、中小企業基盤整備機構の関東本部・近畿本部で、商社・メーカー等の企業OBの販路開拓コーディネーターが、想定市場の企業への同行訪問や市場の評価のフィードバックを行います。
その結果、マーケティング計画の練り直しや商品の改良等を行うことができ、販路を確立できます。
経営革新計画の承認を受けられるのは、中小企業および組合等で、資本金と従業員数のそれそれで基準があります(例:資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下(サービス業の場合))。
該当する場合には、都道府県の担当部局に問い合わせた上で、計画承認申請書を作成し、定款や決算書等の添付書類とともに都道府県の窓口に提出します。
その後、都道府県等による審査を経て、経営革新計画が承認されます。
承認は支援策を活用できる対象に選ばれたということですが、上に述べた支援措置が保証されたわけではなく、計画を実施して個々の支援策について別途審査を通過する必要があります。
その伴走支援を行うため、認定経営革新等支援機関が助言を行います。
お近くの認定支援機関を探せるウェブサイトがありますので、支援を求めて5つのメリットを享受してください。
また、中小企業基盤整備機構や都道府県等中小企業支援センターにも支援の窓口が設けられています。