傷病手当金とは、病気やケガによる療養のために、従業員(健康保険の被保険者に限ります。以下同じ)が仕事を休み、給与を受けられない期間、従業員とその家族の生活を保障するために健康保険から手当金が支給されるものです。
また、出産手当金とは、従業員が出産のために仕事を休み、給与を受けられない期間、傷病手当金と同様、従業員とその家族の生活を保障するために、健康保険から手当金が支給されるものです。
この出産手当金・傷病手当金の支給金額の計算は、従来、次の計算式で行われてきました。
1日あたりの金額 =(休んだ日の標準報酬日額)÷30日×2/3
この計算方法が、平成28年4月1日から次のように変更されます。
1日あたりの金額
=(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のこと
受け取るために、仕事を休む前に高い標準報酬月額となるように画策するなど、制度を悪用する人が出てきたため、不正を防ぐことが目的のようです。
各手当金の申請のための手続が少しだけ変わりました。添付書類について、今までは仕事を休んだ期間分の出勤簿と賃金台帳の添付が必要でしたが、4月1日以降は必ずしも添付の必要はなくなりました。
支給開始日以前の12ヶ月以内に勤務先に変更があった従業員の場合は、以前の勤務先の会社名・所在地・在籍期間が分かる「別添」書類の作成と添付が必要になります。手続上の変更点を一度確認した上で申請されるとよいでしょう。