外国人が日本で働く目的で入国するには、パスポートだけでなく、有効なビザ(査証)を持っていることが必要です。
ビザとは、その外国人が持っているパスポートが有効、かつ、そこに記載された一定の条件のもと日本に入国することに支障がないことを推薦する表示のことで、在外公館(外国の日本大使館や総領事館など)で発行されます。
このビザを取得するには、働く予定の日本の会社等を通じて、その外国人が日本に滞在する資格=「在留資格」があることを認定する証明書を、日本の地方入国管理局からあらかじめ発行してもらうのが一般的です。
この証明書を在外公館に提出してビザの申請をすると、特に問題がなければ比較的速やかにビザの発給が受けられます。
外国人が日本で給与所得者として働くため最も多く認定されているのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。5年、3年、1年または3か月のいずれかの在留期間で認定を受けられます。
この「技術・人文知識・国際業務」のうち、ソフトウェアエンジニア、コンピュータ・プログラマー、土木・建築の研究開発・解析・構造設計など、理学、工学その他の自然科学の分野の技術・知識に基づいて行う業務に就く場合は「技術」の在留資格の基準を満たしていることが必要です。
また、貿易業務、経営コンサルタント業務、マーケティング支援業務など法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識を必要とする業務に就く場合は「人文知識」の在留資格の基準を満たしていることが必要です。
日本の航空会社で国際線の客室乗務員として母国語、日本語を用いた通訳・案内を行うなど、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に就く場合は「国際業務」の在留資格の基準を満たしていることが必要です。
まず、共通して求められることとして、これらの業務に日本人が従事する場合と同等以上の額の報酬(月額20万円〜100万円等。実際に従事する業務により異なります)が支払われる雇用契約が結ばれている必要があります。
次に、「技術」と「人文知識」については、従事しようとする業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること(同等以上の教育を受けた場合を含む)、または10年以上の実務経験があること等の条件が求められます。
また、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾または室内装飾のデザイン、商品開発などの「国際業務」については、原則として、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が求められます。
以上、外国人を日本で雇用する際に最も多く認定されている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を説明しました。
実際に在留資格の認定を受けるには、上記の必要条件を書面で立証することが求められます。
在留資格の認定のために、自分自身で申請をすることはもちろん可能ですが、実際に様々な書類を集め、適切な内容の理由書をまとめるのは困難を伴うこともあります。
そのような時には、専門家を利用するのも賢い選択ですので、相談や申請の代行など、お気軽に下のフォームからお問い合わせください。