平成24年11月16日、日・インド両国の経済・人的交流が一層促進されることを目的に、両国間で「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」の署名がなされました。
今年7月、この協定の効力が発生するための外交上の手続が完了し、平成28年10月1日から、この日・インド社会保障協定が発効します。
これまで両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)は、日・インド両国の年金制度へ加入が義務付けられており、社会保険料を二重払いする問題が生じていました。
協定発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになり、二重払いの問題は解消されます。派遣期間が5年を超える場合でも、申請に基づき、両国で個別に判断し合意した場合には、派遣元国の年金制度にのみ引き続き加入できるとされています。
また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることになります。
今回のインドとの協定は16か国目で、他に協定の発効済み国は、ドイツ、イギリス、大韓民国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーがあります。