平成28年まで、高年齢者は、65歳になる前から引き続いて会社に雇用されている場合、65歳以降も雇用保険の被保険者になり続けるルールでした。
一方、65歳になった後に新たに就職した場合は、雇用保険に加入する必要はありませんでした。
今回の改正で、平成29年1月1日以降は、65歳以上の方が新たに就職した場合であっても、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することが必要になりました。
そのため、会社としては、今まで雇用保険に加入していなかった高年齢者も、あらためて加入の手続を行う必要があります。
具体的には、次の2つのパターンに従い、提出期限までに所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
(1)のパターンでは、雇用した時点から高年齢被保険者になるため、雇用した月の翌月10日までに所轄のハローワークに届出をします。
(2)のパターンでは、平成29年1月1日より高年齢被保険者となるため、平成29年3月31日までに所轄のハローワークに届出をします。
この点、通常であれば雇用した月の翌月10日までに提出する必要がありますが、今回は法改正による特別なケースですので、提出期限の特例が認められています。
雇用保険に加入する必要があるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用見込みがある従業員です。
⑵のパターンの場合、高年齢者が平成29年1月1日時点で上記要件に該当するかを判断し、該当すれば本人の希望の有無にかかわらず、平成29年1月1日に雇用保険の被保険者になります。
平成29年1月1日以降は、65歳以上の従業員も、雇用保険による給付の対象になります。
したがって、高年齢被保険者が、実子および養子のため育児休業をする場合や、家族のために介護休業を開始する場合には、要件を充たせば、育児休業給付金や介護休業給付金を受給できることになります。
他にも、教育訓練給付金や高年齢求職者給付金も受け取ることができ、ますます、65歳以上の方が現役世代として働き続けられる環境が整ってきたといえます。