平成27年10月1日から「労働契約申込みなし制度」がスタートしました。
さて、どのような制度でしょうか?
わかりやすく言うと、派遣の方をとある条件で就業させていると、知らず知らずのうちに自社との間で直接の労働契約が結ばれたことになってしまう制度です。
直接の労働契約が成立するのですから、派遣期間が終わってもう派遣の方はいらないと派遣会社に伝えても引き取ってもらえなくなります。派遣元の会社と派遣の方との間と同等以上の労働条件が引き継がれ、その後は自社から直接お給料を支払わなくてはならなくなります。
この制度は、派遣労働者の方のいつ仕事がなくなるか分からないという雇用の不安定を解消するために設けられたものですが、派遣サービスを受ける派遣先の企業側からすれば、直接に雇用するつもりのない方が明日からプロパー社員として出社するとなれば、採用戦略や日常業務に混乱をきたすでしょう。
では、そうならないようにするため、どういう場合に直接の労働契約が成立してしまうのか?そのメカニズムを見てみましょう。
以上のケースでは、このような状況が生じた日に、派遣先の会社から派遣労働者に労働契約の締結を申し込んだとみなされることになり、派遣労働者自身が承諾(承諾は1年以内に限る)すれば、派遣先の会社と派遣労働者との間に直接の労働契約が成立します。
労働契約申込みなし制度は、このように気をつけなくてはならない制度ですので、気づかずに雇用していたという事態を招かないようにする必要があります。どのような場合に直接の労働契約を申し込んだとみなされるのか、上記①〜⑤のケースをきちんと意識しておきましょう。
後半は、特に問題の多い⑤の偽装請負のケースを中心に、注意点を詳しく見ていきます。