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大西経営労務管理事務所 TEL 03-6432-9817 FAX 03-6432-9818

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中退共のよくある質問


中退共の掛金は、元本保証されるのでしょうか?

加入してから23ヶ月目までは元本割れするので注意が必要です。

ただ、24ヶ月以上加入すれば、たとえ会社が倒産したとしても中退共から掛金相当額以上が支給されますので、会社が自社で退職給付の引当金を積むよりは元本保証の面で安心です。

加入月数

退職金額

コメント

11ヶ月まで

0円

元本割れします。

12ヶ月~23ヶ月

掛金の1/3

元本割れします。

24ヶ月~42ヶ月

掛金相当額

掛金相当額トントンです。

43ヶ月~

掛金+利息

3年半以上加入することで旨みが出ます。


中退共の制度自体を脱退した時に、解約返戻金はあるのでしょうか?

中退共の制度自体を脱退した場合、全額が労働者に退職金として支給されます。企業には1円も戻りません。


掛金の額はどのように決めたらよいのでしょうか?

中退共を採用する企業の掛金月額平均は7,345円です(2014年現在)。

前述のとおり、最低でも24ヶ月継続して掛金を支払い続けないと元本割れするため、高い掛金の設定は敬遠され、掛金月額を低額に抑えるのが主流のようです。

そうしますと、次のようなやり方で掛金月額を設定するのがよいでしょう。

  • (パターン1)給与月額に応じて掛金を増減させる方法
  • 給与月20-25万:掛金5,000円、26-30万:掛金6,000円、31-35万:掛金7,000円、36-40万:掛金8,000円、41-45万:掛金9,000円など

  • (パターン2)
  • 全従業員の掛金を一律7,000円にする方法


従業員が複数いる企業で、1人だけ掛金の増額が必要になった場合、変更は可能でしょうか?

1人だけの変更も可能です。


掛金は従業員の給与・賞与から天引きできるのでしょうか?

企業が掛金を負担する必要があり、給与や賞与から天引きすることはできません。

このため経費負担が増し、キャッシュフローは一時的に厳しくなりますが、掛金全額を損金扱いにすることができ、法人税の負担が減るので、長期的に見ればコストダウンにつながります。


加入できない人に「被共済者になることに反対の意思を表明した従業員」があります。そのことをどのように証明すればよいでしょうか?「反対の意思を表明」したことの記録として、従業員に書面を書いてもらった方がよいでしょうか?

特に従業員に書面を書いてもらう必要はありません。

極端な話、100名の従業員がいる企業において中退共の申込者が1名であったとしても、加入は拒絶されません。あくまで任意の制度なので、本人の加入意思が尊重されます。

企業が中退共の契約を締結する時に全従業員数と加入者数を申告するので、「反対の意思を表明」した書面がなくても、「全従業員数-加入者数」が「反対の意思を表明」した従業員等の加入しない従業員と判明します。したがって、あらためて「反対の意思を表明」したことの書面を用意する必要はありません。


導入しようか迷っているのですが、中退共はどのような企業に向いていますか?

低コストで退職金制度を導入したい中小企業に向いています。

独自に退職金制度を設けている中小企業は数少ないことから、中退共を導入すれば、そこで働く(働きたい)人々にとっては魅力的な企業に映ります。

長期間従業員に勤務してもらい、優秀な従業員を確保したい場合には、比較的管理しやすく、低コストで退職金制度を取り入れたい場合は、中退共の導入をおすすめします。


会社に10名以上従業員がいなくて、就業規則の作成が義務でない場合でも、中退共を導入するためには就業規則(退職金規定)の作成が必要でしょうか。個々の雇用契約の中に中退共を盛り込んでもよいでしょうか?

従業員10名以上の場合、就業規則(退職金規程)の作成が必要です。

従業員10名未満の場合、就業規則(退職金規程)の作成は任意です。個別の雇用契約書で定めても構いません。

ただし、従業員が均等な待遇を受けているか無用な疑念をなくすためにも、管理の便宜上は、(たとえ届出をしないとしても)規程を社内で設けておくのがベターです。

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